要支援2はどの程度の状態?ショートステイの費用や期間(日数)について

要支援2はどの程度の状態?ショートステイの費用や期間(日数)について 介護
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介護認定で要支援2と認定されても要支援1と何が違うのか?要支援2の状態がわからないご家族様もいらっしゃると思います。

また要支援2になって、今後の在宅介護を考えた際、ショートステイのサービスを利用した方が良いと検討することもあるのではないでしょうか?

今回は要支援2の方がどの程度の状態なのか?ショートステイを利用した際、どのくらいの費用が掛かるのか?期間や日数についてご紹介致します!

この記事でわかること!

・要支援2の方がどの程度の状態か?

・要支援2の方がショートステイを利用した際の費用

・要支援2の方がショートステイを利用できる期間

ぜひ参考にしてください!

要支援2はどの程度の状態か?

要支援2はどの程度の状態か?気になるご家族様もいらっしゃると思います。

要支援1と2の違いはどこなのでしょうか?以下にまとめてみました。

・立ち上がりや歩く際に、支えなどの介助が必要である

・家事や整容なども一定の介助が必要である

要支援1の状態は、ある程度ご自身でできるため見守りや一部のみの介助程度でよかったのですが、介助することが多くなってきたことが違いになります。

ただ、食事やお手洗いはご自身ですることはできるため、一人暮らしができなくなるということではありません。要支援2でもご利用者様によって、ご状態の違いはあるため、あらかじめ参考程度に見ていただけたらと思います。

要介護を認定する基準の一つとして、要介護認定基準時間があります。介護に必要な時間を定めたものになりますが、時間のみではなく、その他の要素も踏まえて要介護を認定します。

要支援2の要介護認定基準時間は32分以上50分未満でありますが、実は要介護1の要介護認定基準時間と同じ基準時間なのです。ただ要介護と全く同じということではありません。

要支援2と要介護1の違いは理解力の低下が特徴とみられ、入浴やお手洗いなど介助が必要になった際、要介護1に認定されるのではないかと思います。

ショートステイの要支援2の費用は?

ショートステイを利用したいけど、要支援だと利用することができませんか?とよく質問をいただきます。

要支援の方も要介護の方も介護認定を受けている方ならご利用することができます。ショートステイは『短期入所生活介護』と『介護予防短期入所生活介護』と2つの介護保険サービスがありますが、要支援の方は『介護予防入所生活介護』の介護保険サービスになります!

実際にショートステイを利用しようと考えていらっしゃるご家族様も多いのではないでしょうか?ただいざ利用をしようと思った際、気になるのは費用ですよね?

ショートステイの基本的な料金設定についてご紹介します!

①介護保険の負担割合分     
②実費分(食費、滞在費など)                            
①と②を足した金額が1日のご利用料金になります。
①に関しましては全国介護保険の負担割合金額は一緒ですので変わりありません。
ただ施設の設備によって、従来型個室やユニット型などの種類があるため、種類と介護保険の負担割合によっても異なります。
また施設によっていただいている加算や施設の場所によって等級地の金額が異なるため、地域によって介護保険の負担割合の金額の誤差はあります。
 
以下は、ショートステイ1日あたりの要支援2(介護保険の1割負担分)の料金になります。
  従来型短期入所生活介護    ユニット型短期入所生活介護  
   単独型         589円       674円
   併設型      555円       649円
介護保険の自己負担1割負担の場合 地域や加算の状況によって変わります 出典:「介護報酬の算定構造」厚生労働省

施設によって、金額が大きく変わるのが②になります。

②は朝・昼・夕食の食事代やお部屋の滞在費などが実費分となります。

横浜市内の短期入所生活介護(ショートステイ)の例を基に食費、滞在費の料金を以下ご紹介します。

 食費     1,445円〜2,900円 ※施設によっておやつ代も込み  
 滞在費      510円〜4,500円  ※多床室、個室と混合での料金になります    

食費に関しましては、大きな差はありませんが、滞在費は4人部屋などの多床室から1人1部屋の個室と施設によってお部屋の形態が異なるため、金額の差は大きいです。

施設によっては、衣類のレンタル代やテレビの貸し出し代、衣類の洗濯代など追加で請求される費用もあります。

ショートステイで要支援2の方が利用できる期間は?

要支援2の方が、ショートステイをご利用となった際、どのくらの期間を利用することができるのでしょうか?

利用期間の条件としては以下になります。

・介護認定期間の半数以内

また連続して30日を超えていけない条件もありますが、要支援の方が長期でショートステイをご利用されるケースは少ないのではないでしょうか?

ただご家族様やお家のご事情によって、やむをえない状況で長期のショートステイが必要になった際、施設のお部屋の空きがあれば30日以上でもご利用することは可能です。

注意しなければいけないのは、毎月の単位数が決められていますので、単位数を超えてしまった分は介護保険が10割負担になります。

実際に要支援2の方はショートステイを月に何日利用することができるのでしょうか?

次は利用できる日数についてご紹介します!

ショートステイで要支援2の方が利用できる日数は?

介護保険サービスは要支援、要介護度別に1ヶ月に利用できる利用限度単位数が決められています。

要支援2の方の利用限度単位数は以下になります。

     利用限度単位数     
     要支援2          10,531単位
2022年11月14日時点 介護保険の自己負担1割負担の場合 地域や加算の状況によって変わります 出典:「介護報酬の算定構造」厚生労働省

では具体的に1ヶ月の中で、何日ショートステイを利用することができるのでしょうか?

要支援2の方は、1ヶ月 約11日ショートステイをご利用することができます。

ご利用方法は、11日間連続でご利用されたり、4泊5日を月の中で2回ご利用されるなど、ご家族様やご利用者様によって様々です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

要支援2の方はどの程度の状態なのか?ショートステイを利用した際の料金や日数についてご紹介しました。

要介護の認定を受けたら、在宅での介護は継続できるのか?施設入所を考えた方がいいのか?と悩まれるご家族様もいらっしゃるのではないでしょうか?

介護度が上がっていく中で、在宅介護を継続していくためにはショートステイは必要なサービスになります。

要支援のご利用者様でもご利用することができるサービスなので、今からでもお泊まりのサービスに慣れていただくことは必要ではないかと思います。

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