ショートステイの要支援1の費用は?期間や利用できる日数について

ショートステイの要支援1の費用は?期間や利用できる日数について 介護
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ショートステイ(介護予防短期入所生活介護)を利用したいけど、要介護の介護認定を受けていないと利用できないかな?とよく質問をいただきます。

安心してください!

ショートステイ(介護予防短期入所生活介護)は、要支援の方も要介護の方も介護認定を受けている方ならご利用することができます。

要支援1の方がショートステイを利用した際、どのくらいの費用が掛かるのか?期間はどのくらい利用できるのかご紹介致します!

この記事でわかること!

・要支援1の方のショートステイの費用

・要支援1の方がショートステイを利用できる期間

ぜひ参考にしてください!

ショートステイの要支援1の費用は?

実際にショートステイを利用しようと考えていらっしゃるご家族様も多いのではないでしょうか?

ただいざ利用をしようと思っていても気になるのは費用ですよね?

まずは要支援1の方がショートステイをご利用する際、介護保険の料金はいくらなのでしょうか?

以下は、ショートステイ1日あたりの要支援1(介護保険の1割負担分)の料金になります。

従来型短期入所生活介護  ユニット型短期入所生活介護  
単独型     474円   555円
併設型  446円   523円
介護保険の自己負担1割負担の場合 地域や加算の状況によって変わります 出典:「介護報酬の算定構造」厚生労働省

上記の介護保険負担割合分と別途掛かる料金が食費滞在費になります。

食費と滞在費につきましては、施設によって金額が大きく変わるので注意してください。

食費と滞在費の目安と致しましては、他の記事を参考にしていただけると嬉しいです。

介護負担割合分以外にも食費と滞在費も費用として掛かります。実際に何が費用として掛かるのでしょうか?

ショートステイに掛かる費用をまとめてみました!

・介護保険の負担割合分

・食費

・滞在費

・その他雑費

その他雑費は、衣類のレンタル代、洗濯代、必要物品(TVなど)の貸し出し代、レクに掛かる費用など様々です。

施設によってその他雑費についてはあるサービス、ないサービスがあります。ですがより詳しく雑費の内容についてご紹介致します。

衣類のレンタル

ショートステイは、衣類などの荷物の準備が大変です。施設によっては、衣類を貸し出しているサービスもあります。

衣類のレンタルを使用することによって、荷物の準備の負担を減らしたり、衣類に名前を書く手間も省くことができます。

5日以上ショートステイをご利用予定で、なおかつ衣類レンタルサービスがあるショートステイならご利用をおすすめします。

洗濯サービス

施設によりますが、ショートステイご利用中に衣類の洗濯をしてくれる施設もあります。

ご自身の衣類を持参したが、ご利用途中で衣類を洗濯してくれるのは有り難いですね。

衣類を洗濯してくれるなら、持参する量が少なくても安心です。

必要物品の貸し出しサービス

例えば個室のショートステイなどでは、お部屋にTVの備え付けがしてある施設もあります。

またはTVを使用する際は、持ち込みまたはレンタル代として費用が発生することも!

お部屋でゆっくりTVを見たいと思っているご利用者様は事前に施設に確認することが必要です。

レクリエーションの費用

行事や作品作りをする際、レクリエーション代として費用が掛かる施設もあります。

費用が発生する際は、事前に施設からご家族様へ確認の連絡があるので安心してください。

上記の雑費の他にも各施設によって、食費や滞在費は異なりますので、ご利用を希望される施設に確認してみることが大切です!

ショートステイで要支援1の方が利用できる期間は?

要支援1の方が、ショートステイをご利用となった際、どのくらの期間を利用することができるのでしょうか?

利用期間の条件としては以下になります。

・介護認定期間の半数以内

また連続して30日を超えていけない条件もあります。

要支援の方が長期でショートステイをご利用されるケースはあまりみられません。

ただご家族様やお家のご事情によって、やむをえない状況で長期のショートステイが必要になった際、施設のお部屋の空きがあれば30日以上でもご利用することは可能です。

注意しなければいけないのは、毎月の単位数が決められていますので、単位数を超えてしまった分は介護保険が10割負担になります。

実際に要支援1の方はショートステイを月に何日利用することができるのでしょうか?

次は利用できる日数についてご紹介します!

ショートステイで要支援1の方が利用できる日数は?

介護保険サービスは要支援、要介護度別に1ヶ月に利用できる利用限度単位数が決められています。

要支援1の方の利用限度単位数は以下になります。

利用限度単位数     
要支援1     5,032単位
2022年11月13日時点 介護保険の自己負担1割負担の場合 地域や加算の状況によって変わります 出典:「介護報酬の算定構造」厚生労働省

では具体的に1ヶ月の中で、何日ショートステイを利用することができるのでしょうか?

要支援1の方は、1ヶ月 約6日ショートステイをご利用することができます。

ご利用方法は、6日間連続でご利用されたり、1泊2日を月の中で3回ご利用されるなど、ご家族様やご利用者様によって様々です。

要支援1の方がショートステイをご利用されるケースは?

要支援1のご利用者様がショートステイをご利用されるケースは、どういった内容なのでしょうか?

要支援1のご利用者様の生活動作は、見守り程度が中心で常に介護が必要ではないため、ショートステイは必要ないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

要支援1のご利用者様でもショートステイをご利用されている方は見えます!

ご利用に至ったケースについて以下ご紹介します!

今後、要介護になった際など施設入所を想定して事前にショートステイのご利用

今要支援でも、歳をとることによって病気を発症したり生活動作が低下することはあります。または認知症状が進行することも考えられます。今後の介護負担を考え、事前にショートステイで慣れてもらうことで施設生活の練習としてご利用されている方もみえます。

ご家族様が仕事や旅行で外泊して家を空ける際にショートステイをご利用

要支援でご自身のことはできるが、ご家族様が仕事や旅行で家を空ける際、1人で留守番は心配だと思われるご家族様も見えます。

ショートステイでみてもらうことによって、ご家族様が安心して家を空けることができることが目的でご利用されている方もみえます。

旅行気分で他者との交流を目的としたショートステイのご利用

なかなか旅行に連れて行ってあげることができないと、悩んでいるご家族様もみえます。

少し気分転換も込めてショートステイでお泊まりすることによって、旅行気分と他者との交流を持ってもらうことが目的でご利用されている方もみえます。

他にもご利用ケースはたくさんありますが、要支援1の方でもショートステイをご利用されている方はいらっしゃいます!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ショートステイの要支援1の方の費用、利用できる期間や日数についてご紹介致しました。

要支援だから、介護保険サービスはまだ必要ではないと考えているご家族様やご利用者様はいらっしゃると思います。

今後のことを考え事前に介護保険サービスを利用して慣れることも大事だと思います。

特にショートステイはお泊まりのサービスなので、抵抗あるご利用者様もいらっしゃいます。

少しずつショートステイの生活に慣れていると、いざショートステイや施設入所になった際、スムーズに進むのではないでしょうか。

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