ショートステイロングの住所変更は?期間や最大何日までと料金について

ショートステイロングの住所変更は?期間や最大何日までと料金について 介護
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ショートステイ(短期入所生活介護)は、1泊2日からお泊まりでご利用できる介護保険サービスです。

ショートステイは介護度によって、介護保険内でご利用できる日数が決まっていますし、最長30日までなど様々な決まりがあります。

ただ理由によってロング(長期)でご利用していただいているケースもあります。

今回はショートステイロングでご利用した際、住所変更が必要なのか?また期間や最大何日までご利用することができるのかご紹介致します。

この記事でわかること!

・ショートステイロングの住所変更は?

・ショートステイロングの期間や最大何日まで可能?

・ショートステイロングの料金は?

ぜひ参考にしてください!

ショートステイロング(長期)の住所変更は必要?

ショートステイをロングで利用した際、住所変更は必要なのか?ショートステイでも生活の場が施設になるので気になるご家族様もいらっしゃるのではないでしょうか?

ショートステイをロングでご利用した際、住所変更の必要はありません。
なぜなら、ショートステイは入所施設ではないからです。特別養護老人ホームなど所在地に住所を異動させる必要がありますが、あくまでもショートステイは短期でご利用していただく施設です。やむをえない理由でロング利用になっても住所変更の必要はないです。
 

ショートステイロング(長期)の期間は?

ショートステイでのロングを利用するにしても、利用できる期間の上限があるのでしょうか?

まず介護保険内で適用できる日数は介護度によって違います!

毎月介護保険内でご利用できる日数は決められています。ロングでご利用していただいても、各介護度によって単位数内の日数を超えた際、残りのご利用した日数は介護保険の負担が10割の実費分になるため、費用は大きくなります。

介護度によって保険内でショートステイをご利用できる日数をご紹介致します。

介護度 介護保険内でご利用できる日数 
要支援1        約6日
要支援2     約11日
要介護1     約17日
要介護2     約20日
要介護3     約30日
要介護4     約30日
要介護5     約30日

1ヶ月介護保険内でご利用できる日数は、最大30日となります。

要介護3以上のご利用者様は、31日目は介護保険が適用されないため、介護保険分が10割の実費分となりますので注意してください。

特に要支援1〜要介護2のご利用者様がショートステイロングをご利用された場合、介護保険10割の実費分が大きく金銭面で負担になります。

在宅に戻ることが難しいのであれば、ショートステイロングより施設入所を考えていただくことをおすすめします。

ショートステイロングは最大何日まで?

ショートステイロングは連続して最大何日まで利用することができるのでしょうか?

実費負担分の費用が発生しますが、介護認定期間の半数以内になります!

例えば、介護認定期間が1年だった場合は、半年というふうに考えていただけたらと思います。

ただやむを得ない状況であった際、介護認定期間を超えてもショートステイロングをご利用できることもあります。

その場合は、担当のケアマネジャー様に相談することがおすすめです。

ショートステイロングの料金は?

ショーステイロングの料金はどのくらいなのでしょうか?施設によって食費や滞在費が異なるため、金額は大きな差があります。

以下は、要介護3のご利用者様で横浜市内の食費と滞在費が安い金額の1ヶ月の料金と、食費と滞在費が高い金額を想定したシュミレーションになります。

食費と滞在の組み合わせにつきましては、施設によって費用が異なりますので、参考程度にしていただけたらと思います。

 介護保険1割負担分 食費 滞在費 1日の費用1ヶ月の費用
食費、滞在費が安い
ショートステイ想定
  737円1,392円 510円 2,639円  88,442円
食費、滞在費が高い
ショートステイ想定
  737円2,900円4,500円 8,137円 258,880円

大きく金額で変わる部分は滞在費ではないでしょうか?もちろん個室より多床室の方が、滞在費は安いです。

上記のシュミレーションの滞在費で安いのは多床室の費用になります。

個室のショートステイをご希望されるのであれば1ヶ月20万前後の料金になると考えていただいても良いかと思います。

ショートステイロングを利用する理由は?

ショートステイロングを利用する背景はどうなのでしょうか?利用にあたっての理由はご家族様、ご利用者様それぞれあります。

ショートステイロングを利用する理由として具体例は以下になります。

・介護しているご家族様が入院となり、ご利用者様を介護できる方がいない。

・在宅での介護が難しくなり、施設入所を申し込んだが入所がすぐに決まらない。

・独居生活をしていたが、家での生活ができなくなった。

・老老介護で、在宅での介護が難しくなってきた。

・ご家族様が仕事の関係で、長期間出張することになった。

上記の他にも、理由は多くあります。

ショートステイは短期利用が主になりますが、理由によっては長期でご利用することができます。

ただ、長期でご利用する際は在宅生活ができない理由が必要になります。

誰でもショートステイロングを利用できるわけではありません。

ショートステイロングの注意点

ショートステイロングをご利用する際、注意しなくてはいけないこともあります。

どのようなことに注意したほうがいいのでしょうか?主に2点をご紹介させていただきます。

福祉用具のレンタルが介護保険でできないことがある

車椅子や歩行器など福祉用具でレンタルされている場合、福祉用具は在宅での使用になります。

ショートステイをご利用されながら、自宅へ戻り在宅で生活される時間があれば問題ありません。

しかし1ヶ月以上など長期でショートステイをご利用している際は、在宅で生活される時間がないため、返却を要請されるケースがあります。

普段使用している車椅子や歩行器など、ショートステイで借りることもできますが、施設によって用意している福祉用具の種類も異なります。

また他のご利用者様に貸し出してしまい、在庫がないケースもあります。事前に施設やケアマネジャー様に相談することがおすすめです。

別のショートステイに移っても日数は継続してカウントされる

ショートステイロングでご利用しても施設の空きがない。

やむをえず他のショートステイと併用したり、他のショートステイに移ろうと思いショートステイを変更したケースもあります。

その際、ショートステイが変わったからショートステイを利用している日数がリセットされるのでは?と思うご家族様もいます。

ショートステイ先を変更しても利用している日数は継続されます。

他のショートステイと併用してご利用していても、1ヶ月内の日数は継続としてカウントされます。

各介護度の1ヶ月にご利用できる単位数をオーバーした際は10割負担分の実費が発生しますので注意してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ショートステイロングの住所変更は必要か?期間や最大何日までなどについてご紹介致しました。

ショートステイは、短期でご利用できる介護保険サービスですが、理由によっては長期でもご利用することができます。

在宅でがんばって介護しているご家族様のためのサービスでもあります。

体調が悪くなるのは、ご利用者様だけではありません。介護しているご家族様も体調を悪くすることもあります。

ショートステイという介護保険サービスを知っていただき、ご家族様もご利用者様も安心して過ごしていただけたらと思います。

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