確定申告で介護のおむつ代は対象になる?いつからいつまでの分なのか

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2月〜3月までの期間で毎年話題になるのが、確定申告ですよね。

医療費控除を申請するのは、書類を作成しないといけないし大変です。

ただ会社員の方が医療費控除を受ける際は、自分で確定申告が必要になるので注意してください!

医療費控除は、病院受診した医療費が対象になると思っているご家族様もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、普段使用しているおむつ代も医療費控除の対象なると聞いたことがあります。

今回は確定申告をする際に介護で使用したおむつ代は、医療費控除の対象になるかについてご紹介します。

介護サービスを受けているご家族様に別の記事でもご紹介しています。

こちらも参考にしていただけたら嬉しいです!

この記事でわかること!
  • 介護のおむつ代は医療費控除の対象になるのか?
  • 介護のおむつ代はいつからいつまでの分か?

ぜひ参考にしてください!

確定申告で介護のおむつ代は対象になる?

確定申告をする際、介護のおむつ代は医療費控除の対象になるのでしょうか?

条件を満たせば医療費控除の対象になります!

在宅で介護をされているご家族様にとっては、介護に必要なおむつ代は毎日必要になりますし、負担が大きいですよね。

介護のおむつ代が医療費控除が対象になるのはとても助かりますが、条件とはどのような内容なのでしょうか?

医療費控除の対象になる条件について、下記にご紹介します。

・主治医に『おむつ使用証明書』を発行してもらう。

・おむつ代に掛かった領収書の保管。

まずは、主治医に『おむつ使用証明書』を書いてもらうことが必要になります。

『おむつ使用証明書』は、傷病により概ね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であることが基準になります。

ご家族様では判断が難しい際は、主治医に相談してみてもいいですね。

主治医に『おむつ使用証明書』を発行してもらうことができましたら、医療費控除の明細書をネットからダウンロードしましょう!領収書を元に作成すれば書類の完成です。

介護のおむつ代はいつからいつまでの分なのか?

介護のおむつ代は、いつからいつまで使用した分が医療費控除の対象になるのでしょうか?

1年間(1月1日〜12月31日)の分が対象になります。

対象となる日は、いつからなのかも気になりますよね?

おむつを購入した日から対象になると思っているご家族様もいらっしゃると思います。

おむつ代の医療費控除として対象開始となる日は、医師が認めた必要期間の始期からになるので注意してください!

なので、医師の『おむつ使用証明書』を書いていただいたのなら、必要期間を確認することが大切です。

おむつ代の医療費控除について世間の声は?

おむつ代の医療費控除について世間の声についてご紹介致します!

医療費控除をしないまま、おむつを使用して介護されているご家族様もいらっしゃいますが、実は知らなかった方も多くみえているのではないでしょうか?

医療費控除は医療費だけだと思っていた方も、条件にはよりますが実は介護の掛かった費用も対象になることも知っていただけたらと思います。

医療費控除は、税金だけではなく住民税にも関わってくるので申請することは大事ですね!

まずは主治医に相談して、『おむつ使用証明書』を書いてくれるのか確認してみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

確定申告で介護のおむつ代は対象になる?いつからいつまでの分なのかについてご紹介致しました。

確定申告の時期を過ぎてしまっていても、今後在宅で介護をしていく中で参考にしていただけたら有難いです。

来年の確定申告のためにも、在宅で介護をされているご家族様にとって参考にしていただけたらと思います。

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